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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人古川毅の上告趣意一は、違憲をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であり(なお、蓄音機およびラジオ聴取機を課税済の部分品を以て組立した場合、その部分品が納税済品であることを証明したときは、組立完成品に対する税額からその部分品に対して納付した物品税に相当する金額を控除して課税することができる取扱になつているから、所論はその前提を欠くものである)、同二は、量刑の非難で、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年四月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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