【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人成田篤郎の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 同趣意第一点について。 判例違反を主張するも、判例を具体
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人成田篤郎の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 同趣意第一点について。 判例違反を主張するも、判例を具体的に明示していないから適法な刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刑訴規則二五三条参照。なお本件につき職務に関し賄賂を収受したものであると判示した原判決は正当であつて所論のような不法はない)。 同第二点について。 憲法三七条違反を言うが憲法三七条一項の「公平なる裁判所の裁判」というのは組織及構成において偏頗のおそれなき裁判所の裁判という意味である旨しばしば当裁判所の判例として示したとおりであるから所論は採用の限りでない。(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決等参照)また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年三月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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