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昭和34(オ)600 所有権確認並びに農地明渡請求

裁判所

昭和37年2月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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408 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人宮下輝雄の上告理由第一点について。所論は、原審で主張しない事実を基礎として、被上告人の本件農地の所有権取得原因たる買收、売渡処分の無効を主張するものであるから、採用することができない。同第二点について。原審確定事実のもとでは、判示買收計画書、売渡通知書における地番の記載は明白な誤記であつて、買收、売渡の目的農地が本件農地であることの具体的特定性に欠けるところがないとの趣旨の原審判断は、これを首肯できる。所論は、原審の認定しない事実を前提として、或いは独自の見解に立脚して、原判決に所論の違法があるもののように云うものであり、採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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