裁判所
昭和56年2月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)211
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三森淳、同赤松岳の上告理由について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件抵当権設定登記の債務者の表示は実体と符合しないが、右不一致は右抵当権設定登記そのものを無効とするものではないとした原審の判断は、正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -
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