【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、申立人は、平成三年一〇月一五日釈放されたことが明ら かであるから、勾留期間延長の裁判の取消しを求め
主文 本件抗告を棄却する。 理由 職権により調査すると、申立人は、平成三年一〇月一五日釈放されたことが明らかであるから、勾留期間延長の裁判の取消しを求める本件抗告は、法律上の利益を欠き、不適法である。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年一〇月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官藤島昭裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 -
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