【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、申立人は、平成三年一〇月一五日釈放されたことが明ら かであるから、勾留期間延長の裁判の取消しを求め
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、申立人は、平成三年一〇月一五日釈放されたことが明ら かであるから、勾留期間延長の裁判の取消しを求める本件抗告は、法律上の利益を 欠き、不適法である。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 平成三年一〇月二九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 木 崎 良 平 裁判官 大 西 勝 也 - 1 -
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