平成3(し)112 公職選挙法違反被疑事件について地方裁判所がした勾留期間延長の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成3年10月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 浦和地方裁判所 川越支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権により調査すると、申立人は、平成三年一〇月一五日釈放されたことが明ら かであるから、勾留期間延長の裁判の取消しを求め

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判決文本文340 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権により調査すると、申立人は、平成三年一〇月一五日釈放されたことが明ら かであるから、勾留期間延長の裁判の取消しを求める本件抗告は、法律上の利益を 欠き、不適法である。  よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   平成三年一〇月二九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    木   崎   良   平             裁判官    大   西   勝   也 - 1 -

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