昭和44(オ)915 建物収去土地明渡本訴、賃借権確認反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和41(ネ)112
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人浜辺信義の上告理由について。  上告人の所論の将来の給付請求は、原

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判決文本文460 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人浜辺信義の上告理由について。  上告人の所論の将来の給付請求は、原審の口頭弁論終結当時において、その請求 の基礎となる権利関係を確定することのできない将来の給付請求権を訴訟物とする ものであつて、不適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができ る。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用しえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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