昭和30(オ)533 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人桑名邦雄の上告理由について。  第一点は、要するに本件裏書は、支払拒

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判決文本文323 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人桑名邦雄の上告理由について。 第一点は、要するに本件裏書は、支払拒絶後の裏書として手形法二〇条一項但書により前者に対する抗弁を対抗し得る旨主張し原審の判断を非難するに帰するものと解されるが、単なる支払拒絶後の裏書は右但書前後に該当せず、仮りに拒絶証書作成後の裏書の主張としても、原判決引用の当裁判所判例の趣旨によりその主張の理由なきことが明らかであり、第二点は、証拠調の限度の裁量の非難に過ぎない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -

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