昭和44(オ)540 残存建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年3月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和43(ネ)361
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人別城遺一の上告理由について。  上告人に対し、本件建物の敷地たる本件

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判決文本文670 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人別城遺一の上告理由について。  上告人に対し、本件建物の敷地たる本件土地を被上告人に明け渡すべきことを命 じた別件の確定判決が存在することは、本件記録上これをうかがうことができると ころ、このような事情のもとにおいて、本件建物の収去のみを求める被上告人の本 訴請求を認容し、上告人の控訴を棄却し、被上告人の請求の減縮にともなつて第一 審判決の主文を変更する旨宣言した原判決は正当である。また、第一審において仮 執行宣言の申立が却下された場合に、これに対して、附帯控訴により不服の申立を なすことは妨げないところであるが、右の附帯控訴にも拘らず、控訴裁判所におい ても仮執行の宣言が相当でないと判断するときは、その旨を判決の理由中において 説示すれば足り、判決の主文において附帯控訴を棄却する旨を宣言する要はない。し たがつて、これと同旨の原判決は正当である。原判決には所論の違法はなく、論旨 は理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三 - 1 -

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