昭和27(う)825 公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月6日 仙台高等裁判所 破棄自判
ファイル
hanrei-pdf-24102.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役四月に処する。      原審における未決勾留日数中参拾日を、右本刑に算入する。      原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,883 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役四月に処する。 原審における未決勾留日数中参拾日を、右本刑に算入する。 原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 福島地方検察庁検察官三浦節三の控訴趣意及びこれに対する弁護人篠塚宏の答弁は、それぞれその提出の控訴趣意書及び答弁書記載のとおりであるから、これを引用する。以下これについて判断する。 同控訴趣意第一点について。 <要旨>刑法第五十四条第一項の観念的競合犯において、その最も重い罪につき定めた刑を以て処断する場合の刑は、</要旨>同法条の精神上、他の軽い罪につき定めた刑の最下限より以下にこれを下すことを得ないものと解するを相当とする。 即ち、刑法第五十四条第一項にその最も重い刑を以て所断すと規定しているのは、数個の罪名中最も重い刑を規定した法条を適用処断するの謂ではあるが、その故を以て、直ちに、該法条を適用処断する場合の刑が、同法条の所定刑内である限り、いかなる刑種、刑期、又は金額を選定するも自由であるとは解し難い。観念的競合犯は数個の罪が包括的にその最も重い罪の刑を以て処断されるというだけのことであつて、軽い罪が重い罪に吸収されて独立性を失うというのではないから、最も重い刑を規定した法条を適用処断する場合の刑は、他の軽い罪につき定めた刑の最下限により制約せられるものと解するのが相当であつて、刑法第五十四条第一項がその最も重い刑を以て処断すべきものとする法の精神もこごに存するものといわねばならない。(改正刑法仮案第七十九条参照)本件の刑法第九十五条の公務執行妨害罪と同法第二百四条の傷害罪との観念的競合犯においては、その比較対照上、傷害罪の刑を重しとするけれども、その罪につき選択刑として定められてい 仮案第七十九条参照)本件の刑法第九十五条の公務執行妨害罪と同法第二百四条の傷害罪との観念的競合犯においては、その比較対照上、傷害罪の刑を重しとするけれども、その罪につき選択刑として定められている罰金以下の刑は、軽い罪たる公務執行妨害罪につき定められている刑の最下限たる三年以下の禁錮の刑よりも更に軽いものであゐから、重い傷害罪につき定められた刑を以て処断する場合の刑は、同罪の所定刑中罰金以下の刑を選択することが許されず、常に、同罪所定の懲役刑の範囲内において処断しなければならないものというべきである。 されば、右の場合において罰金刑を選択処断した原判決は、判決に影響を及ぼすことが明かな法律の解釈適用を誤つた違法があり、破棄を免れない。 論旨は理由がある。 しかして、原判決は右の公務執行妨害及び傷害の罪と他の傷害の罪とを併合罪として一箇の刑を科しているのであるから、全部これを破棄すべきものである。 同第二点について。 仮に、原審の如く、観念的競合犯において重い罪につき定めた刑を以て処断する場合の刑は何等の制約をさけないとの解釈をとつても、本件において記録を精査し、そこに現れた一切の事情を考慮し特に所論の点に鑑みるときは、原判決が被告人に対し罰金刑を選択処断したのは、その量刑が相当であるとは認められない。原判決はこの意味においても破棄を免れない。 仮定論に立つこの論旨も理由がある。 そこで、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十条第三百八十一条第四百条但書により、原判決を破棄して自判する。 原判決の確定した事実に法律を適用すると、被告人の原判示所為中、公務執行妨害の点は刑法第九十五条第一項に、各傷害の点は同法第二百四条罰金等臨時措置法第二条第三条に該当するところ、原判示第一の公務執行妨害と傷害とは一個の行為で二個の罪名に触れる場合で 示所為中、公務執行妨害の点は刑法第九十五条第一項に、各傷害の点は同法第二百四条罰金等臨時措置法第二条第三条に該当するところ、原判示第一の公務執行妨害と傷害とは一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから、刑法第五十四条第一項前段第十条により、重い傷害の罪の刑に従い、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は同法第四十五条前段の併合罪であるから、同法第四十七条第十条により、犯情の重いと認めるAに対する傷害の罪の懲役刑に併合罪の加重をなし、その刑期範囲内で、被告人を懲役四月に処し、同法第二十一条により、原審における未決勾留日数中三十日を右本刑に算入すべく、原審及び当審における訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第百八十一条第一項を適用する。 よつて、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官村木達夫裁判官檀崎喜作裁判官細野幸雄)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る