【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、申立人に対する被告事件の審理を担当した裁判官が原審 の決定に関与したとして憲法三七条一項違反をいう
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、申立人に対する被告事件の審理を担当した裁判官が原審の決定に関与したとして憲法三七条一項違反をいう点は、そのような事実があったとしても、不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず(最高裁昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁参照)、原審裁判所の公平を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年四月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官木崎良平- 1 -
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