【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、申立人に対する被告事件の審理を担当した裁判官が原審 の決定に関与したとして憲法三七条一項違反をいう
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、申立人に対する被告事件の審理を担当した裁判官が原審 の決定に関与したとして憲法三七条一項違反をいう点は、そのような事実があった としても、不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず(最高裁昭和二四年新(れ) 第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁参照)、原審裁 判所の公平を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余は、違 憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理 由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 平成三年四月一八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 香 川 保 一 裁判官 木 崎 良 平 - 1 -
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