平成3(し)42 覚せい剤取締法違反等被告事件についてした裁判所書記官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成3年4月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、申立人に対する被告事件の審理を担当した裁判官が原審 の決定に関与したとして憲法三七条一項違反をいう

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判決文本文489 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、申立人に対する被告事件の審理を担当した裁判官が原審 の決定に関与したとして憲法三七条一項違反をいう点は、そのような事実があった としても、不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず(最高裁昭和二四年新(れ) 第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁参照)、原審裁 判所の公平を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余は、違 憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理 由に当たらない。  よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   平成三年四月一八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    木   崎   良   平 - 1 -

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