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昭和35(ラ)173 訴訟上の救助の取消並訴訟費用の追払の決定に対する即時抗告の決定に対する再抗告事件

裁判所

昭和35年12月15日 名古屋高等裁判所

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1,253 文字

主文 本件再抗告は之を棄却する。再抗告費用は再抗告人の負担とする。理由 一、 再抗告人の再抗告理由は別紙の通りである。二、 当裁判所の判断は左の通りである。(1) 再抗告人は原審は訴訟が裁判上の和解により完結した後に訴訟上の救助の取消をなした違法があると主張<要旨>する。然しながら、訴訟上の救助は裁判所が「訴訟上ノ救助ヲ受ケタル者ヵ訴訟費用ノ支払ヲ為ス資力ヲ有ス</要旨>ルコト判明シ又ハ之ヲ有スルニ至リタルトキハ」「何時ニテモ」之を取消し得ることは民事訴訟法第百二十二条の明定するところである。固より訴訟上の救助取消の効果は将来に向つてのみ効力を生ずるものであつて過去に遡つて効力を生ずるものでないこと再抗告人主張の通りであるが、さればといつてこの事から当然に訴訟が裁判上の和解によつて完結した後は訴訟上の救助を取消すことが出来ないものとなすことが出来ない。けだし、訴訟上の救助は単に訴訟費用の支払の猶予、執行吏及裁判所が附添を命じた弁護士の報酬及立替金の支払猶予、訴訟費用の担保の免除の効力を有するに止まり訴訟費用等の支払の免除の効力を有するものではないから訴訟完結後と雖もその支払猶予を取消してその支払を命ずる必要があるからである。のみならず訴訟上の救助は訴訟及強制執行にも効力を有すること明であるから訴訟完結後訴訟上の救助をそのままとなしておくときは救助を受けたる者は強制執行についても救助を受け得ることとなるからである。従つて、再抗告人の右主張はその理由がない。(2) 再抗告人は原決定挙示の和解契約金の一部の弁済を受けたことによつて再抗告人は訴訟費用の支払をなす資力を有するに至つたとなすことが出来ないと主張する。然しながら、原決定はその挙示の資料に基き再抗告人が右資力を有するに 挙示の和解契約金の一部の弁済を受けたことによつて再抗告人は訴訟費用の支払をなす資力を有するに至つたとなすことが出来ないと主張する。 ある。従つて、再抗告人の右主張はその理由がない。(2) 再抗告人は原決定挙示の和解契約金の一部の弁済を受けたことによつて再抗告人は訴訟費用の支払をなす資力を有するに至つたとなすことが出来ないと主張する。然しながら、原決定はその挙示の資料に基き再抗告人が右資力を有するに 挙示の和解契約金の一部の弁済を受けたことによつて再抗告人は訴訟費用の支払をなす資力を有するに至つたとなすことが出来ないと主張する。然しながら、原決定はその挙示の資料に基き再抗告人が右資力を有するに至つたと認めたものであつて右資料によれば右の如く認め得られないではない。結局、再抗告人の右主張は原審の事実認定を攻撃するに帰着し適法な再抗告理由となすことが出来ないものというべきである。従つて、再抗告人の右主張もその理由がない。 以上の理由により本件再抗告を棄却することとし、民事訴訟法第四百十四条、第四百一条、第八十九条、第九十五条を適用し主文の如く決定する。(裁判長裁判官県宏裁判官越川純吉裁判官奥村義雄)

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