昭和37(オ)1238 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差戻す。          理    由  上告代理人吉原利郎および上告人の上告理由について。  原判決は、被上告人において上告人から注文

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判決文本文485 文字)

主文 原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差戻す。 理由 上告代理人吉原利郎および上告人の上告理由について。 原判決は、被上告人において上告人から注文をうけた七宝染柄生地(表紙用)布巾二尺八寸五分のもの一三一二ヤールを長さ六尺一寸五分に裁断したうえ六四〇枚納入した事実、該生地を用いてD製本所で製本したところ一九三〇册分しかとれなかつた事実をそれぞれ認定している。されば原審としては、一九三〇冊分しかとれなかつた原因が長さ六尺一寸五分に裁断したところにあるのかどうか、右裁断は上告人の指示に基づくものか被上告人の独断によるものか等につき審理を遂げた上、上告人の相殺の抗弁について判断を下すべきであるのに、六四〇枚に裁断して納入された事実を認めながら漫然相殺の抗弁を排斥したのは審理不尽、理由不備の違法があるものといわなければならない。論旨は理由あり、原判決を破棄し原審に差戻すべきものとする。 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -

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