昭和63(行コ)69 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成元年3月28日 東京高等裁判所 住民訴訟
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らは、世田谷区に対し、各自一三万五〇〇〇円及びこれに

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判決文本文493 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らは、世田谷区に対し、各自一三万五〇〇〇円及びこれに対する昭和 六二年一〇月一日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とする。 二 被控訴人ら 主文同旨 第二 当事者の主張及び証拠関係 当事者の主張は、原判決事実摘示のとおりであり、証拠関係は、本件記録中の書証 目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。 ○ 理由 一 当裁判所も、控訴人の本訴請求はこれを失当として棄却すべきものと判断する が、その理由は、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。 二 以上の次第で、控訴人の本訴請求はこれを失当として棄却すべきであり、これ と同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却すること とし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用し て、主文のとおり判決する。 (裁判官 猪瀬愼一郎 山中紀行 武藤冬士己)

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