昭和45(オ)1229 不動産所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年5月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)277
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人井関照夫の上告理由第一点および同宮浦要の上告理由第一点について。  

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判決文本文1,282 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人井関照夫の上告理由第一点および同宮浦要の上告理由第一点について。  原審が被上告人ら主張のような売渡担保および買戻の特約を認めず売買一方の予 約を認めたからといつて、原判決に所論の理由不備ないし理由そごの違法があるも のといえないことは明らかである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できな い。  上告代理人井関照夫の上告理由第二点および第六点について。  原判決を通覧すれば、売買予約の成立日および予約完結の意思表示の日につき原 審の認定するところと被上告人らの主張するところと同一性が認められるから、原 判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。  上告代理人井関照夫の上告理由第三点および第四点、同宮浦要の上告理由第三点 ないし第五点について。  上告人がDから本件物件を買い受けたのは、Eがその所有権を喪失することのな いよう、同人の利益のために上告人においてDに肩代りして一時的に右物件の所有 者となつたものであり、右買受の際、上告人と右Eとの間に、右EがDからの買受 に当つて支払つた金六二万円を支払うことにより、いつでも上告人から本件物件を 買い取ることができる売買一方の予約がされた旨の原審の認定判断は、原判決挙示 の証拠関係に照らして首肯でき、右事実認定の過程において採証法則ないし経験則 違背は認められない。原判決に所論の違法はない。違憲をいう点は、右の認定事実 と異なる事実に立つものであるから前提を欠く。論旨はいずれも採用できない。  上告代理人井関照夫の上告理由第五点について。 - 1 -  売買一方の予約において予約完結権を行使するには、買戻の場合と異なり、代金 を提供する必要はないと解するのが相当である(大判大正七年九月一六日民 告代理人井関照夫の上告理由第五点について。 - 1 -  売買一方の予約において予約完結権を行使するには、買戻の場合と異なり、代金 を提供する必要はないと解するのが相当である(大判大正七年九月一六日民録二四 輯一六九九頁)。所論はこれと異なる見解に立つて原判決を非難するものであるが、 原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。  上告代理人宮浦要の上告理由第二点について。  原審が右Eは和解調書に基づく買戻権を失つたものである旨認定したものである ことは、原判文上明らかであり、所論は、原判決を正解しないことに基づくもので ある。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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