主文 被告人を懲役1年10か月に処する。 未決勾留日数中80日をその刑に算入する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (犯罪事実)被告人は,第1 平成15年7月22日午後4時ころから同日4時16分ころ,神戸市a区bc丁目d番e号f地下1階所在の「A」において,同店店長Bの管理する調理パン3個,ヨーグルト8個及びアイスクリーム6個(販売価格合計3194円)を窃取した。 第2 同日午後4時23分ころから同日午後4時28分ころまでの間,同市a区gh丁目i番j号先から同区k2丁目l番m号先に至る路上において,C(当時25歳)に対し,所携の傘でその左上腕部を数回殴打し,さらに,同人に体当たりするなどの暴行を加え,よって,同人に加療約3週間を要する右肩関節捻挫の傷害を負わせた。 (証拠の標目)(括弧内の「検」で始まる番号は証拠等関係カードにおける検察官の請求番号を示す。)省略(補足説明)被告人は,判示第1の事実につき,自分は判示調理パン3個しか窃取しておらず,このほか被告人が窃取したとされているヨーグルト8個及びアイスクリーム6個《(以下,このヨーグルト8個及びアイスクリーム6個を「本件ヨーグルト等」といい,被告人が窃取した(とされている)物を総称して「本件被害品」という。》は他の店で購入したものであるとし,判示第2の事実については被告人は判示Cを被告人が調理パンを万引きしたことにつけこみ被告人を恐喝しようとしていると思って逃げただけであるとして犯行を完全に否認する。弁護人も同様に主張するほか,第1の事実につき,被告人が判示「A」(以下「被害店」という。)で本件ヨーグルト等を窃取したと断定できる証拠はないとし,また,第2の事実についても,被告人はCを被告人の調理パン3 に主張するほか,第1の事実につき,被告人が判示「A」(以下「被害店」という。)で本件ヨーグルト等を窃取したと断定できる証拠はないとし,また,第2の事実についても,被告人はCを被告人の調理パン3個の万引きにこと寄せて被告人を恐喝しようとしている者と思って反抗したものであるから暴行の故意がなかったと主張する。 しかし,Cの公判供述はじめ前掲関係各証拠によれば,判示各事実は優に認められるというべきである。その理由も検察官の主張するとおりであって,本来改めて説明するまでもない。 念のため簡潔にこれを説明する。まず,Cは,被害店の警備員等として働いていた者であるところ,当公判廷で,判示第1の犯行に関する自己の目撃状況,その後被告人を被害店外において呼び止め,逃げようとする被告人を追及しつつこれに追従したこと,その間被告人が否定する判示暴行を受け,付近の建物などに肩を強打するなどして判示傷害を負ったことなどの判示第2の被害を受けるに至った経過等を詳細かつ具体的に供述している。その供述内容は,自然で合理的であって迫真性に富み,弁護人の厳しい反対尋問にあっても揺らぐところがなく,被告人が本件ヨーグルト等を窃取するところ自体は目撃していないとか被告人に対し警備員である旨名乗らなかった旨供述するなど真摯であり,そこには被告人を陥れたり自己の供述をより有利ないし明確なものにしようとする作為もないと認められるのであって,それ自体にその信用性を疑うべき点は全くない。また,Cに110番通報を頼まれた通行人Dは判示第2の犯行の一部を目撃しているところ,CとDの両名の供述は相互に一致していて信用性を補完し合っている。さらに,Dの110番通報で判示第2の現場付近に駆けつけた警察官であるE及びFは,被告人を追及したところ判示第1の犯行を行ったことを認める発言をし 供述は相互に一致していて信用性を補完し合っている。さらに,Dの110番通報で判示第2の現場付近に駆けつけた警察官であるE及びFは,被告人を追及したところ判示第1の犯行を行ったことを認める発言をしたことなどを供述しているところ,これらの者に関係者全員で口裏を合わせてまでことさら被告人に不利な虚偽の事実を述べる理由もない。そうすると,Cをはじめとするこれらの者の供述には十分な信用性がある。 そして,Cは,自身が供述するように被告人が本件ヨーグルト等を窃取するところは目撃していないが,被告人が被害店のアイスクリームや乳製品の売り場付近でアイスクリームかヨーグルト等の丸いカップ容器様の物を手で隠すように持っていたこと,Cはこのような被告人を見て不審に思いその行動を注視していたが,被告人がその後前記カップ容器様の物を商品棚に戻したことはない等と供述するところ,この供述にも信用性があってその内容は事実と認められる。このことに加え,本件ヨーグルト等が被害店でも販売されていること,被告人が本件窃取品を入れていた手さげ鞄には本件窃取品以外入っておらず,本件ヨーグルト等もむき出しの状態でこの鞄に入っていたこと,本件ヨーグルト等,とりわけアイスクリームが溶けやすいものであって,本件が7月22日という真夏の事件であるのに,押収された時点でのこれらの写真によれば前記アイスクリームがさほど溶けていなかったと認められること,しかも被告人は本件当時所持金を全く有しておらず,財布など通常現金を収納する物も所持していなかったこと,前記E及びFの供述により,被告人が本件直後この両名の警察官に対し判示第1の事実を認める発言をしていたと認められること等に照らせば,被告人が被害店以外から本件アイスクリーム等を窃取してきた可能性もないといえ,被告人が本件被害品の全部を被害店で 両名の警察官に対し判示第1の事実を認める発言をしていたと認められること等に照らせば,被告人が被害店以外から本件アイスクリーム等を窃取してきた可能性もないといえ,被告人が本件被害品の全部を被害店で窃取したことには疑いの余地はなく,判示第1の事実は優に認められる。 また,判示第2の事実についても,先にみたように信用できるCやDの供述に加え,Cが本件直後判示第2のとおりの傷害を負ったと診断されているところ,Cがこのような傷害を負う原因がほかに見あたらないこと等に照らせば,やはり疑う余地はない。なお,弁護人は,被告人はCを被告人が調理パン3個を万引きしたことにつけこんで被告人を恐喝しようとしている者と思って反抗したものであるから,暴行の故意がないと主張するが,①Cが被告人に対し自己を警備員と名乗ったことはないものの,Cは被害店を出た被告人に声をかけ,「何か忘れてるもんありますよね。」とか「精算まだ済ませてないもんありますよね。」等と告げた上被告人が持っていた鞄の中を見せるよう要求したと認められ,これらは通常万引き窃盗を目撃した警備員等がその犯人に問いかける際によくある言動であって,Cがその後被告人と押し問答になった際判示第2の暴行を受けたと認められること,②一方でCが被告人を恐喝しようとしていると被告人が誤解するような言動はしていないこと,③被告人が前科にかかる2件の万引きにおいても警備員に検挙されていること,④被告人がこれまで万引きにつけ込まれて恐喝されそうになった経験をした形跡がないこと,⑤Dの供述により,Cは,被告人の面前でDに対して被害店の者である旨告げた上110番通報を依頼し,その際これを聞いた被告人がこれを意外とする態度や恐喝されると思っていたことをDに訴えるような言動を全くとっていないと認められること,⑥前記警察官E,同F の者である旨告げた上110番通報を依頼し,その際これを聞いた被告人がこれを意外とする態度や恐喝されると思っていたことをDに訴えるような言動を全くとっていないと認められること,⑥前記警察官E,同Fの供述により,CはEにも被告人の面前で自分(C)が被害店の警備員である旨述べているが被告人はこれに対しても「私は何もしてませんよ。」などというだけでその時点で初めてCが警備員であると知ったことを窺わせる言動をせず,また前記警察官両名に対してもCから脅されると思って抵抗したというような弁解をしていないことなどが認められるのであって,これらに照らせば,被告人が判示第2の暴行当時Cが被害店ないしその入店しているショッピングセンターの警備員等の職員であることがほぼ確実であると認識していたことが明らかに認められ,被告人の弁解自身が前提を欠くことになるから,前掲各証拠により,被告人がCに対し故意に判示第2の暴行を加え傷害を負わせたことも明らかである。 なお,以上に対し,被告人は,本件ヨーグルト等を窃取してはいない,本件ヨーグルト等は当日午後2時過ぎくらいに買ったもので,その時には現金などの入った財布を持っていたがなくした,Cにはいきなり「うなぎ弁当を盗っただろ」等と言われた,Cが警備員とは全く考えなかった,Cには暴行を加えていない等という弁解をるる述べるが,それ自体に明らかに不合理な点が極めて多く,財布がないことに気づいた時点などについては不自然な変遷もあるのであって,前記Cらの供述内容や先に検討した点に照らし,全く信用できない。 以上のとおりであって,被告人の供述によってはCらの供述の信用性は全く揺るがず,結局,前掲関係証拠により判示各事実は優に認定できる。 (累犯前科) 1 事実(1) 平成7年9月29日大阪簡易裁判所宣告窃盗罪により懲役 の供述によってはCらの供述の信用性は全く揺るがず,結局,前掲関係証拠により判示各事実は優に認定できる。 (累犯前科) 1 事実(1) 平成7年9月29日大阪簡易裁判所宣告窃盗罪により懲役1年6月(4年間刑執行猶予,平成12年10月5日執行猶予取消)(2) 平成11年12月24日神戸地方裁判所宣告窃盗罪により懲役10か月(3) 平成13年1月25日(2)の刑執行終了平成14年1月6日(1)の刑執行終了 2 前科調書,1掲記の各罪にかかる判決書謄本により認定(法令の適用)1(1) 罰条第1の行為につき刑法235条,第2の行為につき同法204条(2) 刑種の選択第2につき,懲役刑選択 2 再犯加重いずれも刑法56条1項,57条 3 併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の重い第2の罪の刑に同法14条の制限内で加重) 4 未決勾留日数の算入刑法21条 5 訴訟費用の負担刑事訴訟法181条1項本文(量刑の理由)本件は,いわゆる万引き窃盗の事案とその後警備員に暴行を加え傷害を負わせた事案であるが,被告人が否認しているため詳細は不明であるものの,いずれにせよその動機は身勝手でしん酌すべき点はなく,窃盗の被害額も少なくなく,警備員に対する暴行には執拗なものがあり,同人が負った傷害の程度も軽くない。被害弁償もなされていない。加えて,前科前歴関係にも照らすと,本件窃盗は常習的犯行といわざるを得ない。ところが,被告人は,犯行のほとんどを否認するのみならず,自分の意見を一方的に押しつけようとする全く不合理な弁解に終始して恥じるところがなく,警備員に対する治療費の支払いも可能であるがその意思がない旨公言してはばからない のほとんどを否認するのみならず,自分の意見を一方的に押しつけようとする全く不合理な弁解に終始して恥じるところがなく,警備員に対する治療費の支払いも可能であるがその意思がない旨公言してはばからない。そして,被告人の逮捕直後における警察官に対する言動や公判廷での検察官の質問に対する供述からすれば,被告人は本件のような犯行を軽微なものでさほど非難されるようなことではないと考えていたと認められるのであって,反省しているとの発言も遺憾ながら空疎に響くというほかなく,被告人には,他人やその財物に対する配慮が欠けており,再犯のおそれも高い。そうすると,被告人の刑事責任は重く,また被告人にはまず本件に対する後悔の念を強く持たせてこれを真の反省につなげさせることも必要であって,結局被害品が被告人の費消するところに至らなかったこと,判示第2の犯行については計画性がなく,判示第1の犯行についても計画的犯行といえるほどの証拠がないこと,被告人が判示第1の犯行の一部を認めていること,被告人の家庭環境など被告人に有利と思える事情をいかに考慮しても,被告人は主文の刑を免れない。 (求刑,懲役2年)(出席した検察官太田健二,国選弁護人辻忠雄)平成16年1月14日神戸地方裁判所第11刑事係乙裁判官橋本一
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