昭和27(オ)353 村会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年8月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-76512.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文308 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(本件口頭弁論の経緯に照し原判決には所論第一点のような違法は認められないし、また、「A正」なる投票は、上告人「A忠一」に対する投票とは認め難いから、原判決は結局正当である。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る