裁判所
昭和43年10月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人斎藤悠輔、同八並達雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断はなんら所論引用の各判例と相反するものではないから、所論は理由がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人尾後貫荘太郎、同権逸の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反および量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、記録に徴すれば、昭和三八年一一月二四日A本部事務所に搬入された拳銃は一六挺であるとの原判決の認定が誤認であることは、所論のとおりであるが、原判決は、被告人Bについては、拳銃一五挺の不法所持の事実を認定した第一審判決を是認し、被告人Cについては、右の事実により同被告人を処断したものであるから、原判決の右の違法は、判決に影響を及ぼさない。よつて刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四三年一〇月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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