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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡田実五郎、同佐々木・の上告趣意について。所論は、本件没收、追徴は、被告人の犯罪に藉口して、国が財政收入の二重取りをするものであるから、憲法の所論法条に違反するというのである。しかし、本件没收は、たばこ専売法違反行為の取締りを励行する為に、被告人に対し、附加刑として科せられたものであり、本件追徴は右没收に代るべきものとして被告人からなされたものであつて、たばこ専売法のたばこにつき、日本専売公社を通じ、国庫の取得する財政收入とは、その性質を異にするものであることは明らかである。それ故、右両者を国が取得したからといつて、所論のように、国が財政收入の二重取りをしたものということはできない。されば、所論は前提において採ることを得ず、違憲の論旨は前提を欠くものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、本件行為に、たばこ専売法二九条二項、七一条五号、七五条の適用を認めた原判示は正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三七年一〇月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 1 -
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