昭和36(オ)1219 所有権移転登記手続並びに建物明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年12月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  所論は第一審判決を訂正付加の上これを是認し

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判決文本文1,140 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  所論は第一審判決を訂正付加の上これを是認した原判決の違憲をいうが、その実 質は右事実認定にそわない事実を主張して事実認定を非難し、また独自の見解によ り原判決の法令違反を主張するものであつて、原判決には所論の違法はなく、違憲、 違法をいう論旨は採用できない。  同第二点について。  上告人の所有権取得が被上告人に対抗できないとする右第一審判決の判断、また この場合上告人の善意悪意は問うところでなく、また上告人が引渡を受けたのが仮 処分登記前であつても上告人の所有権取得登記が仮処分登記の後であるときは上告 人は被上告人に対抗しえないとする原判決の判断(この点、同旨昭和三〇年一〇月 二五日第三小法廷判決、民集九巻一一号一六七八頁)はいずれも正当である。また、 仮処分命令が取消された事実は上告人が原審においてなんら主張しないところであ り、取消されていない以上仮処分登記の効力は何らかわるところがない。さらに、 その結果仮に上告人が損害を蒙ることありとするも被上告人が権利を濫用するもの といえないこともまた明らかである。論旨は独自の見解を主張するもので、採用で きない。(引用判例は本件に適切でない。)  同第三点について。  原判決および右第一審判決における本件売買契約に関する事実認定は挙示の証拠 に照らし肯認することができ、その証拠の取捨、判断も首肯できる。論旨(二)か ら(十四)までは、ひつきょう原審の適法にした事実認定ないし証拠の取捨、判断 - 1 - を非難するに帰する。つぎに原審における上告人の留置権の抗弁を排斥した判断も またその証拠関係に照らし是認することができ、そこに何らの違法も認められない。 論旨はすべて採用 証拠の取捨、判断 - 1 - を非難するに帰する。つぎに原審における上告人の留置権の抗弁を排斥した判断も またその証拠関係に照らし是認することができ、そこに何らの違法も認められない。 論旨はすべて採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   又   介             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊 - 2 -

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