【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる 法令違反の主張であり、弁護人西田健の上告趣意
主文 本件各上告を棄却する。 理由 検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人西田健の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年七月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官横井大三- 1 -
▼ クリックして全文を表示