昭和53(あ)1251 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる 法令違反の主張であり、弁護人西田健の上告趣意

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判決文本文362 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる 法令違反の主張であり、弁護人西田健の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の 主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五四年七月一三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    横   井   大   三 - 1 -

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