【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる 法令違反の主張であり、弁護人西田健の上告趣意
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる 法令違反の主張であり、弁護人西田健の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の 主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五四年七月一三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 横 井 大 三 - 1 -
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