昭和51(あ)698 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐伯千仭、同塩見利夫、同水野武夫、同村田敏行の上告趣意第一点は、判 例違反をいうが、所論引用の当審判例(昭和二九年

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判決文本文673 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐伯千仭、同塩見利夫、同水野武夫、同村田敏行の上告趣意第一点は、判 例違反をいうが、所論引用の当審判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五 月二八日大法廷判決・刑集一二巻八号一七一八頁、昭和二九年(あ)第一六七一号 同三四年八月一〇日大法廷判決・刑集一三巻九号上一四一九頁)は、共謀共同正犯 における共謀は罪となるべき事実であり、これを認定するには厳格な証明によらな ければならないとしているが、厳格な証明によつて共謀が成立したことが認定され る場合に更にその日時場所等を認定し、判示することまでも要するとしているもの ではないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならない。  同第二点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件には 適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由とならな い。  同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由となら ない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五一年一一月一二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    服   部   高   顯             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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