【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人貝塚徳之助の上告趣意について。 第一点控訴棄却の裁判は、刑訴三三五条にいわゆる有罪の言渡をする場合に当ら ないか
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人貝塚徳之助の上告趣意について。 第一点控訴棄却の裁判は、刑訴三三五条にいわゆる有罪の言渡をする場合に当らないから、特に罪となるべき事実及び証拠の標目を掲げるには及ばない。また、共同被告人の自白は、相互に補強証拠となり得ることは、判例の示すとおりである。 第二点所論は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由と認め難い。 弁護人浅野伊三郎の上告趣意について。 共同被告人の自白は相互に補強証拠となり得ることは、判例の示すとおりである。 論旨は、採るを得ない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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