【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人市原庄八の上告趣意(後記)第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、 同被告人A、B、C、Dの分第一点は量刑不当の主
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人市原庄八の上告趣意(後記)第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同被告人A、B、C、Dの分第一点は量刑不当の主張であり、また、被告人A本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであるから、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、弁護人の上告趣意第一点所論の証人は、Eを除く外既に第一審において証人として尋問されているから、原第二審で重ねて証人として尋問する機会を与えなくとも同証人等の聴取書を証拠とすることできるものであることは当裁判所累次の判例であり、また、Eの聴取書を除外しても判示第五の事実認定を肯認できるから、所論の違法もない。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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