昭和44(あ)1198 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文446 文字)

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中一五日を本刑に算入する。理由 弁護人長野源信の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反を主張するが、原判決が是認した第一審判決は、被告人の公判廷の自白を証拠としているのであつて、判決裁判所の公判廷における自白が同条項にいわゆる「本人の自白」に含まれないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日、集二巻九号一〇一二頁。昭和二六年(れ)第二四九五号同二七年六月二五日、集六巻六号八〇六頁)の明らかにするところであるから、所論は理由がない。同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、同条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年一〇月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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