【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高垣憲臣の上告趣意について。 被告人は昭和二一年五月六日勾留せられ、同月二九日保釈せられたことは記録上 明白であ
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人高垣憲臣の上告趣意について。 被告人は昭和二一年五月六日勾留せられ、同月二九日保釈せられたことは記録上明白である。従つて右勾留による拘禁は、日本国憲法施行以前に既に終了したのであるから、右拘禁を以て、日本国憲法第三四条に反するものと主張する論旨は、憲法に遡及の効果を認めんとするものであつて、法律上、根拠のないところである。 のみならず、勾留処分の違法不当に対しては、別途に救済の方法によるべきであつて、右は第二審判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、これをもつて、上告または再上告の理由とすることはできないのである。(昭和二三年(れ)第六五号事件、同年七月一四日宣告大法廷判決参照)論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与。 昭和二三年一二月二七日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅- 1 -裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官 小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -
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