昭和44(テ)7 不動産仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 松江地方裁判所 昭和42(レ)23
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人安来歓一郎の上告理由第一点について。  所論は違憲をいうが、その実

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判決文本文630 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人安来歓一郎の上告理由第一点について。  所論は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、民訴法四〇九 条ノ二第二項所定の特別上告の理由に当らない。論旨は採用できない。  同第二点について。  民訴法四〇九条ノ二第二項が憲法三二条に違反しないことは、当裁判所大法廷の 判例(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八 頁、昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決刑集二巻八号八〇一 頁)の趣旨に照らして明らかであり(昭和三〇年(テ)第一七号同三一年一二月一 一日第三小法廷判決民集一〇巻一二号一五五〇頁参照)、今なお、所論のように、 これを変更する要を見ない。従つて、所論は採用できない。  よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判 官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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