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昭和27(オ)973 仮処分異議

裁判所

昭和29年7月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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744 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 上告人訴訟代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。被上告会社が特別経理会社であるということは一の法律関係には相違ないが、かかる関係は係争関係の前提たる場合当事者間争なしとして確定しても差支なきものといわなければならない、例えば或物件が当事者の一方の所有に属することを前提とする事案においてその物件が該当事者の所有に属する旨の原告の主張に対し被告がこれを争わないときは、右は被告の争わざる処として確定しても差支えないと同様である。又本件記録にあらわれた弁論全体の趣旨に徴すれば本件物件が昭和二一年八月一一日午前零時現在被上告会社の財産に属して居たものであることは当事者間争なき処であつたこと明であり、原審もこれを前提としての判旨であること判文上明瞭であるから論旨第一点は採用できない。論旨第二点所論の証人は唯一の証拠とは見られないのみならず、記録によれば所論証人申請については原審は採否の決定をしなかつたのであるが、そのまま弁論を終結するにつき当事者双方何等異議を述べた形跡なく、しかも当事者双方「他に主張立証はない」と述べたこと明である、かかる場合は右証人の申請は抛棄されたものと認むべきである(昭和二七年一一月二〇日同二四年(オ)第一三八号事件第一小法廷判決参照)から右論旨も採用に値しない。よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上登裁判官島保 決する。最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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