昭和31(オ)1109 小間代譲渡債権請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  諭旨は、理由不備をいうが、裁判所が証拠を措信しないで排斥する理由の如きは 一々

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判決文本文382 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由諭旨は、理由不備をいうが、裁判所が証拠を措信しないで排斥する理由の如きは一々判決に説示する必要のないことは当裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年二月二一日第三小法廷判決、同二八年二月一八日第一小法廷判決、同二九年二月一八日第一小法廷判決、同三二年六月一一日第三小法廷判決)、このことは第一審裁判所の採用した証拠を控訴裁判所が排斥する場合においても変らないから、原審が第一審の採用した所論の証拠を排斥する理由を説示しなかつたことを違法ということはできない。その余の論旨は証拠の取拾、事実認定の非難にすぎず、上告適法の理由とならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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