【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人後藤英橘の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人後藤英橘の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(原判決が、「仮令数個の罪名に触れるものとしても刑法五四条一項前段により一個の処断罪となる結果同法四五条の併合罪として処置する余地がない」と判示している点は所論のとおり違法であるが、本件ではこのために原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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