昭和24(れ)1003 強盗、強盗幇助

裁判年月日・裁判所
昭和24年8月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名弁護人吉岡秀四郎上告趣意第一点について。  被告人Aは原裁判所で審理を受け当時は十八歳に達しない者であるから

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判決文本文3,559 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人吉岡秀四郎上告趣意第一点について。 被告人Aは原裁判所で審理を受け当時は十八歳に達しない者であるから、少年法第二条第六八条の少年に該当し同法第五〇条によつて同被告人に対する刑事事件の審理には同法第九条の規定が適用される筋合であることは所論のとおりである。しかし同条の規定は所定の事項の調査の方針を示したもので、裁判所が自ら専門的智識を活用してこれを行うと他の専門家に命じて行わせると公判審理において調査すると記録について調査するとを問わないばかりでなくその規定中「なるべく」とか「努めなければならない」とかの文句の存するところから見ても、裁判官に対する事件処理上の訓示的な規定と解するのが相当である。されば、具体的事件の審理に当つてその調査の範囲、方法等をいかにするかは一に裁判官の良識とその妥当な裁量に一任されているものといわなければならない。従つてよしや専門家に命じて又は公判手続において調査をしなかつたとしても、これをもつて違法であるということはできない。又裁判官が適当な裁量によつて特に他人の専門的智識を活用して調査をする必要がないと決した場合においてもその理由を一々判決その他記録中に明示すべき法令上の義務は存在しないからこれを判決又は記録中に明示しなかつたからといつてその審理を違法のものとなすを得ない。そこで本件について見るに、原審が公判廷における直接訊問の方法によつて明にし得た被告人の生い立ち、家族の関係、資産、教育の程度、職歴、生活状況、原審相被告人等と知り合つた経緯、本件犯行の動機、犯行後の心境、及び本件記録によつて明らかな被告人が本件犯行の僅々四〇日前である昭和二三年七月八日窃盗罪を犯したかどによつて保護処分に附せられていた者であり当 人等と知り合つた経緯、本件犯行の動機、犯行後の心境、及び本件記録によつて明らかな被告人が本件犯行の僅々四〇日前である昭和二三年七月八日窃盗罪を犯したかどによつて保護処分に附せられていた者であり当時被告人の兄は窃盗罪に問われ三年の懲役に服役中のもの- 1 -であること等の事実に照らしそれ以上特に専門的智識を活用して調査をなさなければ審理の満足をえられないものではないと原審が判断したことは首肯されるところである。その他原審の審理が違法のものであると断ずべき資料は全記録を通して発見することができないのである。所論は独自の厳格な見解に基き原審の自由裁量を非難するものに過ぎないから採ることができない。 同第二点について。 少年法第四九条第二項の規定は少年に対する被告事件においては他の被告事件と併合して審理するときは他の被告人から悪い影響感化を受け又は事実の真相を陳述し得ない等の弊害を除去する法意にいでたものであることは所論のとおりであるが、少年と共犯関係にある事案の審理を分離して審理するために却つて事案の真相を明かにすることができない場合のおこりうることは想像に難くないところであるから、同条の規定には「審理に妨げない限り」という制限を設けているのであつて、少年に対する被告事件はこれを絶対に他の被告事件と併合して審理することを禁止してはいないのである。従つて、具体的事件の審理にあたつて、少年に対する被告事件と他の被告事件とを分離して審理しても審理の妨げとなるか否かの判断は事実承審官の良識に信任してその裁量に委したものと解するのが相当である。そして本件では被告人Aと原審相被告人Bとが共同して犯した強盗の所為とこれを幇助した被告人C、原審相被告人Dの各所為との間には頗る密接微妙な関係がありしかも同人等はいづれも第一審及び原審において被告人A等の では被告人Aと原審相被告人Bとが共同して犯した強盗の所為とこれを幇助した被告人C、原審相被告人Dの各所為との間には頗る密接微妙な関係がありしかも同人等はいづれも第一審及び原審において被告人A等の強盗の所為を幇助した事実を否認しているいきさつもあるのであるから、被告人Aに対する被告事件を他の者に対する被告事件と分離しては事案の真相を把握し諸般の情状を明確にする妨げとなるものと認めて原審は被告人Aに対する被告事件を他の者に対する被告事件と併合して審理したものであることが容易にうなづかれ、この点に関する原審のした裁量については反経験則その他の違法は存在しないから、原判決には所論のような違法はな- 2 -い。論旨は理由がない。 同第三点について。 所論を要約すると、被告人Cは第一審並びに最初から強盗幇助の犯意を否認しつづけこの点のみを唯一の争点として控訴をしたものであるから、原審の裁判長が「原判決認定の第二の(一)及び(二)の事実どうか」という訊問をしたのに対し被告人Cがいづれも相違ない旨を答えたからといつて、その犯意の存在を決定的に認める答をしたものとは常識上認定することができない。かような答をしたのは訊問の方法が頗る簡単であつたがために被告人において不注意のうちに知らず知らず強盗幇助の犯意を有するものと回答した結果に陥つたもので其の利益の陳述をなす機会を封ぜられたものというの外はない。そして原審はこの点について他に審理をした形跡がない。されば原審のこの審問方法は旧刑訴第一三五条の明文に違背しているものであることは明らかであるから、原判決は破棄を免れないというに帰するのである。しかし同条の規定は裁判官に対する執務の方法態度についての訓示的性質のものにすぎないと解するのが相当である。しかのみならず第一審の判決では被告人Cを強盗幇助罪に 棄を免れないというに帰するのである。しかし同条の規定は裁判官に対する執務の方法態度についての訓示的性質のものにすぎないと解するのが相当である。しかのみならず第一審の判決では被告人Cを強盗幇助罪に問擬し所論の同被告人が否認せんとしている強盗幇助の犯意を明確に認定しているものであることは同被告人において十分知つていなければならぬところであり殊に所論に従えば同被告人が原審に控訴したのも第一審判決のこの認定に不服であつたからだというにあるのであるから、たとい、原審公廷において裁判長が所論のような簡単な方法で訊問したからといつて同被告人がたやすく、「お読聞けの通り相違ありません」と答えて判示事実を全面的に肯定する筈がないといわなければならぬ。仮に所論のように訊問の方法が簡単にすぎたために被告人が不注意のうちに知らず知らず、かような答をしたものであるとしても原審裁判長は右訊問の他に被告人の利益となるべき事実を陳述する機会を被告人に与えていることは原審公判調書中「裁判長は……証拠調を為す旨を告げ……及び利益の証拠があ- 3 -れば提出出来る旨を告げた」旨の記載のあることに徴しても明らかなところであるから、被告人Cに対する原裁判所の審理が前示法条に違背するかどは存在しない。 本論旨も独自の見解に基く原審の自由裁量を非難するに過ぎないものであるから採ることができない。 被告人C弁護人田坂戒三上告趣意第一点について。 しかし原判決の判示第二の一、二の各事実の認定は原判決挙示の証拠に照してこれ肯認することができ、その間に反経験則その他の違法のかどは存しない。所論は事実審たる原裁判所の裁量に属する事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とならぬ。 同二点について、しかし原審が論旨指摘の事情を以つて刑を酌量減軽する理由と認めて減刑したのか、それとも認め は事実審たる原裁判所の裁量に属する事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とならぬ。 同二点について、しかし原審が論旨指摘の事情を以つて刑を酌量減軽する理由と認めて減刑したのか、それとも認めないで減刑しなかつたのか、そしてその理由はどうかというようなことを一々判示して被告人に刑の量定を納得せしめるようにつとめることは、もとより親切で望ましきことではあるが、さりとてかゝる刑の酌量減軽を求めるための事実上の主張は旧刑訴三六〇条第二項にいわゆる法律上刑の減免の事由たる事実上の主張に当るとはいえないから、かような事実上の主張に対する判断を一々判示しなかつたからといつて原判決を違法だということではない。所論は事実審たる原裁判所の裁量権に属する刑の量定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官竹原精太郎関与昭和二四年八月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎- 4 -裁判官真野殻裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 5 -

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