【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点について。 論旨は原判決が無効とした「A豊」なる一票を
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点について。 論旨は原判決が無効とした「A豊」なる一票を上告人に対する有効投票である旨 を主張するのである。しかし、本件選挙にD豊なる候補者があるのみならず、豊と 清とに類似性も乏しいから、豊をもつて清の誤記と認めることは因難であり、この 一票は無効とした原判決は正当である。 同第二点について。 論旨は原判決が(8)の投票を無効としたのについて判断遺脱または審理不尽の 違法があるというのであるが、所論は結局原判決が認定した他事記載は他事記載で はないというに帰する。しかし、所論のように、名の記載そのものが判断し難い場 合でも、名の記載と認められるもののほかに記載があれば、他事記載と解して支障 はなく論旨は理由がない。 同第三点及び第四点について。 論旨は右一票について他事記載でない旨を主張するのであるが、原判決もいうよ うに他事記載とはその目的、意義等を問わず、意識的な記載であれば他事記載と解 すべきであつて論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 - 1 - 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 裁判官 石 坂 修 一 - 2 - 裁判官 石 坂 修 一 - 2 -
▼ クリックして全文を表示