昭和35(オ)757 裁決変更、当選確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年10月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  論旨は原判決が無効とした「A豊」なる一票を

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判決文本文770 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  論旨は原判決が無効とした「A豊」なる一票を上告人に対する有効投票である旨 を主張するのである。しかし、本件選挙にD豊なる候補者があるのみならず、豊と 清とに類似性も乏しいから、豊をもつて清の誤記と認めることは因難であり、この 一票は無効とした原判決は正当である。  同第二点について。  論旨は原判決が(8)の投票を無効としたのについて判断遺脱または審理不尽の 違法があるというのであるが、所論は結局原判決が認定した他事記載は他事記載で はないというに帰する。しかし、所論のように、名の記載そのものが判断し難い場 合でも、名の記載と認められるもののほかに記載があれば、他事記載と解して支障 はなく論旨は理由がない。  同第三点及び第四点について。  論旨は右一票について他事記載でない旨を主張するのであるが、原判決もいうよ うに他事記載とはその目的、意義等を問わず、意識的な記載であれば他事記載と解 すべきであつて論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介 - 1 -             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -         裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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