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昭和37(オ)250 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和39年10月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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369 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鈴木由治の上告理由について。控訴人(被上告人)が本件宅地上に本件車庫を所有するに至つた経緯、原審参加人(上告人)村山が本件宅地の所有権を取得するに至つた経緯および本件宅地上の建物についての登記簿上の表示の変遷に関し原審が確定した諸般の事情のもとでは、「建物保護ニ関スル法律」一条の適用については、控訴人は本件宅地上に登記した建物を所有するものというべきである旨の原判示は正当である。所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するにすぎないから、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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