【DRY-RUN】主 文 被告人の控訴はこれを棄却する。 原判決中被告人に無罪を言渡した部分を破棄する。 被告人を罰金三万円に処する。 右罰金を完納することができないときは
主文 被告人の控訴はこれを棄却する。 原判決中被告人に無罪を言渡した部分を破棄する。 被告人を罰金三万円に処する。 右罰金を完納することができないときは金三百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 原審における訴訟費用中証人A同B同Cに支給した分は被告人の負担とする。 理由 弁護人表権七の控訴趣意同吉川幸三郎の控訴趣意及び京都地方検察庁検事正代理検事北元正勝の控訴趣意はそれぞれ記録に綴つてある控訴趣意書記載のとおり又弁護人表権七の答弁は同答弁書記載のとおりであるからいずれもこれを引用する。 弁護人表権七の論旨第一及び弁護人吉川幸三郎の論旨一、二についてしかし原判決の挙示する証拠によれば原判示第一の事実は認めることができる。 即ち被告人が原判示の日時場所においてDに対し同人がEから買受けた家屋につき売買周旋料を支払えと要求し原判示のような暴言、態度によつて同人を畏怖させた上金一万円の交付を受けたことは原審第二回公判調書における証人Dの供述記載により明らかなところであり又右証人Dの供述記載及び同公判調書中証人Fの供述記載に徴するときは被告人は原判示の如く初め右Dから該家屋につき購入周旋方の依頼を受けたのであつたが家屋所有者Eに面接して売買契約締結の交渉を進める機会が得られず徒らに日時を経過したためDから右周旋依頼を取消されるに至つたものであり該家屋についてはその後更めて被告人と関係なく直接右E及びDの間に売買契約成立したものであることが明らかであるから被告人は右Dに対し該家屋に関する売買周旋料請求権を有しないこと自明の理というべく斯る場合に仲介業者が周旋料請求の権利ありと信ずべきいわれはない。 原審の事実認定は弁護人援用の証拠及び記録にあらわれた爾 は右Dに対し該家屋に関する売買周旋料請求権を有しないこと自明の理というべく斯る場合に仲介業者が周旋料請求の権利ありと信ずべきいわれはない。 原審の事実認定は弁護人援用の証拠及び記録にあらわれた爾余の証拠並びに当審で新たに取調べた証拠によるも未だこれを左右するに足らず論旨はいずれも理由がない弁護人表権七の論旨第二及び第三についてしかし原判示第二(一)(二)の各事実はそれぞれ原判決の挙示する証拠により十分これを認められるのであつて殊に原判示第二(一)については被告人が先ずGの胸倉をつかんで突いたものであること原審第四回公判調書中証人Gの供述記載に徴し明らかであるから被告人の右所為につき正当防衛の成立する余地なきこと言を俟たざるべく弁護人援用の証拠及び記録中の爾余の証拠によるも原審の事実認定を覆えすことはできないから論旨はいずれも理由がない。 同第四及び弁護人吉川幸三郎の論旨三についてしかし記録を精査して本件犯罪の動機、態様、罪質、回数その他各般の情状を検討するときは原審の懲役一年の科刑を目して重きに過ぎ不当であるとは認められないので論旨はいずれも理由がないよつて刑事訴訟法第三九六条に則り被告人の本件控訴はこれを棄却すべきものとする。 次に検事の控訴趣意について案ずるに被告人に対する自転車競技法違反の公訴事実は原審の取調べた証拠によ<要旨>つて後記のようにこれを認めることができる。 そして該事実によれば被告人は固より自転車競走施行者となれ</要旨>ない個人であつて勝者投票券を売出すことは許されない着者であるに拘らず店舗を設け自己の営業として不特定多数人に対し勝者投票券の購入方委託を受ける名義の下に勝者投票券の額面金額に手数料名義の金員を加算した現金と引換に「会員申込書」なる投票番号を特記した証票を交付し右申込書に特定した勝者投 として不特定多数人に対し勝者投票券の購入方委託を受ける名義の下に勝者投票券の額面金額に手数料名義の金員を加算した現金と引換に「会員申込書」なる投票番号を特記した証票を交付し右申込書に特定した勝者投票が的中した場合には自転車競走施行者が払戻すべき金員と同額の金員を前記会員申込書と引換に被告人から払戻すべきことを契約したものであつて被告人においてはたとえ委託にかかる投票券を現実に購入しなかつた場合でも投票券代金を返還するに及ばないと同時に的中投票券を表示した会員申込書の提示ある以上払戻金の支払を拒み得ざるべく現金の授受は右契約に基き専ら被告人対委託者の間において終始する関係が窺われるから被告人において全購入委託者の委託したとおりに勝者投票券を購入した事実が証明せられない限り実際的には勝者投票券と同様の作用をする会員申込書を発売したに外ならないものというべきである。而して本件において被告人が全購入委託者の委託したとおりに勝者投票券を購入した事実の証明はないのであるから被告人の後記判示行為は昭和二三年法律第二〇九号自転車競技法第一四条第一号後段に該当すること明かであつて原審が相手方となつた者の数及び相手方に交付した会員申込書の数を過少に認定し且つ単純な投票券購入の取次に止まるものとして被告人に無罪を言渡したのは事実を誤認しひいて法律の適用を過つた不法あるに帰し、論旨はいずれも理由があり原判決は破棄を免れない。よつて刑事訴訟法第三九七条第三八二条第三八〇条に則り原判決中被告人に無罪を言渡した部分を破棄しなお本件は当裁判所において直ちに判決することができる場合であるから同法第四〇〇条但書第四〇四条に依り更に自転車競技法違反被告事件について次のとおり判決する。 犯罪事実被告人は自転車競走施行者でないのにH会という看板を掲げた営業所の本店を京都 る場合であるから同法第四〇〇条但書第四〇四条に依り更に自転車競技法違反被告事件について次のとおり判決する。 犯罪事実被告人は自転車競走施行者でないのにH会という看板を掲げた営業所の本店を京都市a区bc町に又同支店を同市d区ef町に設けI外数名を使用し昭和二六年九月四日右本店及び支店においてJ外二百数十名から同日施行されたg市主催K競輪の勝者投票券合計約九〇〇枚の購入方委託を受け該勝者投票券が的中した場合には自転車競走施行者が的中者に払戻すべき金員と同額の金員を被告人から委託者に払戻すべきことを約束し払戻金引換の証として会員申込書と題する投票番号特記の証票合計約三百数十枚を投票券一枚につき一一〇円(投票券の額面金額に手数料として金一〇円を加算したもの)の割合による現金と引換に交付し以て勝者投票券発売類似の行為をしたものである。 証拠の標目一 、昭和二六年九月一四日附検事の面前における被告人の供述調書一 、検事の面前におけるIの供述調書一 、司法巡査作成に係るIの策二回供述調書一 、司法巡査の昭和二六年九月四日附作成に係るLの供述調書一 、司法巡査の昭和二六年九月四日附作成に係るMことMの供述調書及び、同事二回供述調書一 、司法巡査作成に係るN、O、P、Q及びJの各供述調書一 、証第五号(会員申込書控簿九冊)証第六号、証第七号乃至第一四号法律に照すに被告人の右判示の所為は昭和二七年法律第二二〇号による改正前の自転車競技法代一四条第一号後段第七条に該当するので所定刑中罰金刑を選択し罰金等臨時措置法第二条を適用して被告人を罰金三万円に処し右罰金を完納することができない場合につき刑法第一八条に則り金三百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべきものとし原審における訴訟費用中主文第五項に記載した分は刑事訴訟法第 罰金三万円に処し右罰金を完納することができない場合につき刑法第一八条に則り金三百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべきものとし原審における訴訟費用中主文第五項に記載した分は刑事訴訟法第一八一条第一項を適用し被告人をしてこれを負担させることゝする。 よつて主文のとおり判決する。 (裁判長判事富田仲次郎判事棚木靱雄判事入江菊之助)
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