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昭和36(オ)707 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和37年8月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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480 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人高木右門、同馬場正夫、同松尾翼の上告理由第一点について。本訴は、結局、本件建物が上告人所有のものであることを理由にして、右建物の収去を内容とする本件債務名義の執行の排除を求めるものであり、反訴は、本件建物が上告人所有のものであるとして、上告人に対しその収去を求めるものであつて、両者その権利関係の内容において共通するものがあるから、その間民訴二三九条にいわゆる牽連関係がないとはいえない。所論は、独自の見解に立つものであつて、採用しえない。同第二点について。論旨は、要するに、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を争うにとどまり、採用しえない(なお、証拠調の限度は原審の自由裁量により決すべきところであるから、原審が所論証人梅野大作の訊問の申請を採用しなかつたことをもつて、直ちに違法とはなしえない)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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