昭和38(オ)964 損害金、転付債権請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)979
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小川利明の上告理由第一点について。  本件記録を検討しても、被上告人

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判決文本文758 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小川利明の上告理由第一点について。  本件記録を検討しても、被上告人が第一審の口頭弁論期日において債務を承認し、 時効の利益を放棄したという所論主張の事実を認めることはできない。原判決に所 論の違法はなく、論旨は、前提を欠く主張であつて、採ることができない。  同第二点について。  上告人の主張では、D燃焼工業株式会社の申請にかかる本件仮差押決定により、 その仮差押決定の取消判決が確定するまでは、上告人の被上告人に対する債権の行 使が妨げられているが故にその間本件時効は進行を停止したというのであるが、右 は民法一五八条乃至一六一条所定の停止の事由にあたらないことは明らかであるか ら、所論は採用できないし、また、右仮差押により本件時効が中断したと主張する ものだとしても、右仮差押決定が取り消されていることは上告人自ら陳述するとこ ろであるので前提を欠くといわなければならない。結局、原判決に所論の違法はな く、論旨はとることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -   裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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