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昭和31(オ)129 土地所有権確認請求

裁判所

昭和32年9月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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397 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、農地調整法四条三項(昭和二四年法律二一五号による改正後は五項)に関する原審の解釈を非難するけれども、右条項における知事の許可が売買、贈与等の効力発生要件であることは当裁判所の判例とするところであり(昭和二七年(オ)第六五三号事件、昭和三〇年九月九日判決、参照)、右と同旨に出でたものであることの判文上明らかな原審に所論違法ありとなし得ない。右論旨は理由がない。その余の論旨はすべて、原審が否定した実質上Dと上告人間に直接売買の合意の為されたことを前提とするものであり、原判示にそわない事実に基いて原審の判断を非難するに帰着するから、採用に由ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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