昭和23(れ)426 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和23年10月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人B、同Cの弁護人大石力の上告趣意書第一点及び被告人Dの弁護人江川六 兵衛の上告趣意書第一点について。  原判決か

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判決文本文2,255 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人B、同Cの弁護人大石力の上告趣意書第一点及び被告人Dの弁護人江川六兵衛の上告趣意書第一点について。 原判決か引用した各証拠を綜合すれば、被告人B、同C、同Dが所論謀議に参画した事実を認定することができる。従つてこの事実にもとづいて、被告人等に本件恐喝の共謀ありと認めた原判決に所論のごとき違法ありとはいえない。被告人等は原審公判においては、本件隠退蔵物資摘発は合法的なものと信じていた旨陳述したのであるが、原判決は、この点に関する被告人等の供述は、これを採らず、その余の原判示事実と同趣旨の原審公判における被告人等の自供を証拠にとつたのであつて、被告人等の右摘発行為の非合法性に関する認識、恐喝の犯意については、各被告人の各関係部分について、各被告人の検事に対する陳述を証拠としたほか右各供述を含む原判決引用の証拠全体を綜合して、これを認定したのであつて、これによれば、原判示のごとき認定をなし得るのである。論旨は要するに原判決の証拠説明の趣旨を正解せず、または、証拠に関して原判決と別異の解釈を施して、これにもとづいて原審の事実の認定を非難するものであつて、証拠の取捨、判断事実の認定は、原審の専権に属するところであるから、論旨は上告適法の理由ということはできない。 被告人B、同Cの弁護人大石力の上告趣意書第二点について。 論旨に摘録せられた原判文中、「其間被告人等と原審相被告人Eは、その附近に居て気勢を添へ云々」の「被告人等」とあるは、「被告人F」の誤記であることは、原判文の前後を対照すれば、判明するところであつて、原判決は被告人B同Cが現場にいて、Aの恐喝行為に気勢を添えたという事実を認定したのではないのである。 - 1 -従つて右事実の認定あることを前提 原判文の前後を対照すれば、判明するところであつて、原判決は被告人B同Cが現場にいて、Aの恐喝行為に気勢を添えたという事実を認定したのではないのである。 - 1 -従つて右事実の認定あることを前提として、原判決を非難する論旨はあやまりである。また、前点において説明するように、被告人等かAの恐喝につきAと共謀した事実か認定せられる以上、たとえ、右被告人等が、Aの恐喝の実行行為に現実に加担した事実かなくとも、共同正犯の罪責を免れないことは、既に当裁判所の判例の示すところによつて明らかである。所論は原判決の確定せさる事実に立脚して原判決の擬律を攻撃するものであつて、採用に値しない。 被告人Dの弁護人江川六兵衛の上告趣意書第二点について。 原判決はその挙示する証拠を綜合して、被告人B、C、DはAの所謂隠退蔵物資の摘発は、その実摘発に名を藉りて、他人の保管物資を強硬手段で取得するものであることを察知しながら、右三名相談の上、Aに対し隠匿物資の所在に関する情報を提供し且道案内を引受け、Aとの間に右恐喝に参画する謀議を遂げた旨を認定したのであつて、この共謀の事実にして認められる以上、被告人DはAの本件恐喝の実行行為に直接加担した事実がなくとも、共同正犯の責を免れないことは前点説明のとおりである。 被告人Fの弁護人岡崎一夫の上告趣意書第一点について。 論旨に摘録せられた原判示事実中「被告人B、同C、同DはAとの間に、被告人等の案内によつて云々、同被告人等の立帰つた後、右Aから右の計画を打ち明けられた被告人等と原審相被告人Gも、之に賛同して加担しようと決意し」の「右の計画を打ち明けられた被告人等」とあるは「右の計画を打ち明けられた被告人F」の誤記であることは、原判文の前後を対照すれば判明するところであるから、原判決か本件恐喝につき、被告人Fもその謀 」の「右の計画を打ち明けられた被告人等」とあるは「右の計画を打ち明けられた被告人F」の誤記であることは、原判文の前後を対照すれば判明するところであるから、原判決か本件恐喝につき、被告人Fもその謀議に参与した事実を認定したものであることはあきらかである。また、被告人Fが、現場においてAの恐喝に気勢を添えた事実については、原判決は、同被告人の検事に対する自白を唯一の証拠としてこれを認定したものでなく、被害者Hの検事に対する供述と綜合してこれを認定したもので- 2 -あることは原判文上明白である。論旨は理由がない。 同第二点について。 連合国軍事占領裁判所に事件繋属中の被告人の拘禁は、刑事訴訟法所定の未決勾留でないことは勿論であつて、原審がこの間の拘禁日数を本刑に算入しなかつたのは、もとより当然である。未決勾留日数を本刑に算入すると否とは原審の自由裁量に属するところであるが、原審は本件について諸般の事情を参酌して、各被告人に対しそれぞれ、未決勾留日数の本刑に算入を言渡したのであつて、被告人Fが朝鮮人なるが故に、差別して処遇した事迹は、本件において、すこしもみられないのであるから、本論旨もまたこれを採用することはできない。 以上、本件各上告は理由がないから、刑事訴訟法第四四六条に従つて主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 検察官福尾彌太郎関与昭和二三年一〇月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官小谷勝重は差支のため署名捺印することができない 一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官小谷勝重は差支のため署名捺印することができない裁判長裁判官塚崎直義- 3 -

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