昭和46(オ)533 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年1月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和44(ネ)1755
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大石力の上告理由について。  上告人は、本件暖房機ライトバーナーの売

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判決文本文1,887 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人大石力の上告理由について。 上告人は、本件暖房機ライトバーナーの売買契約においては、被上告人からいまだ債務の本旨に従つた履行がないから、代金支払債務の履行期は到来していないというのであるが、記録によれば、上告人の原審における主張の趣旨とするところは、債務の履行としての給付が全くなかつたというのではなく、その給付はあつたが、これに瑕疵があつたというにほかならない。そうであれば、代金の支払について、所論のとおり引渡後三か月以内に代金を支払う旨の約定が存したからといつて、右約定のみをもつて、代金の支払義務を免れる理由とすることはできないのであり、もし、債務の履行の不完全なことを理由に代金支払義務の履行を拒もうというのであれば、新らたに何らかの主張をしなければならないのである。すなわち、もし、上告人が被上告人に対し、なお完全な給付を求めうる場合であれば、その履行を催告し、その履行のないことを理由に代金支払義務の履行を拒み、あるいは、催告に応じて完全な履行をしないことを理由に売買契約を解除して代金債務の消滅を主張すべきであり、また、もし、もはや完全な給付を求めえない場合であれば、右瑕疵の程度に応じ、右売買契約を解除して代金債務を免れ、あるいは損害の賠償を請求することによつて、その債権と代金債権とを相殺する旨を主張すべきものである。上告人は、かような事実のうち、そのいずれかを主張・立証するのでなければ、本件売買代金の支払を拒むことはできないのであつて、原判決が説示するところも、またこの趣旨にほかならない。したがつて、上告人が前記のような事実を主張・立証しないことを理由に、同人に対し本件売買代金の支払を求める被上告人の本 ことはできないのであつて、原判決が説示するところも、またこの趣旨にほかならない。したがつて、上告人が前記のような事実を主張・立証しないことを理由に、同人に対し本件売買代金の支払を求める被上告人の本訴請求- 1 -を認容した原審の判断は相当であつて、原判決に所論の違法はない。 なお、論旨は、本件の場合、上告人において、被上告人に対し、なお完全な給付を求めうることを前提とするもののようであるが、本件バーナーの瑕疵として上告人の主張するところのものは、被上告人の設計製作上の欠陥に基づく製品の不適格性にあるのであるから、あらためて完全な給付を求めることは、容易に期待しえないことが、その主張自体からうかがわれるのである。のみならず、原審の確定するところによれば、被上告人は暖房機器製造販売業者であり、上告人は種苗卸業者であるというのであるから、両者はともに商人であつて、本件売買契約が商行為であることは明らかである。それゆえ、買主たる上告人は、目的物を受け取つた後遅滞なくこれを検査し、もし、これに瑕疵があることを発見したならば、直ちに被上告人にその旨の通知を発しなければ、その瑕疵によつて契約の解除または損害の賠償を請求することはできないのであり、その瑕疵が直ちに発見しえないものであるときでも、受領後六か月内にその瑕疵を発見して直ちにその旨の通知を発しなければ、右と同様な結果を招くのである(商法五二六条一項)。そして、この規定の趣旨に照らせば、右により契約を解除しえず、また、損害の賠償をも請求しえなくなつた後においては、かりになお完全な給付が可能であるとしても、買主は、売主に対して、もはや完全な給付を請求しえないものと解するのが相当である。ところで、原審の確定するところによれば、上告人が、本件バーナーの受領後一年余の間に、被上告人に対し、完全な給 ても、買主は、売主に対して、もはや完全な給付を請求しえないものと解するのが相当である。ところで、原審の確定するところによれば、上告人が、本件バーナーの受領後一年余の間に、被上告人に対し、完全な給付を求めたとか、さらに進んで契約を解除したり、損害の発生を通告したとかいう事実の存したことは認められないというのであるから、上告人は、結局、本件売買代金の支払請求に対し、これを拒むことができないものというほかはない。したがつて、この点からしても、原審の判断は相当であつて、論旨は、すべて採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 2 -とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 3 -

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