【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人武田庄吉、同村上弘の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二 点は、公職選挙法一二九条、二三九条一号の各規
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人武田庄吉、同村上弘の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、公職選挙法一二九条、二三九条一号の各規定は、構成要件の内容が不明確であるから、憲法三一条に違反すると主張するが、公職選挙法における選挙運動の意義が所論のように不明確であるとはいえないし、同法一二九条はこの選挙運動を一定期間においてのみすることを許し、同法二三九条はこれに違反した者を処罰することを規定しているのであつて、右違反の罪の構成要件が不明確であるということはできない(昭和三八年(あ)第九八四号同年一〇月二二日第三小法廷決定・刑集一七巻九号一七五五頁参照)から、所論違憲の主張は、前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年九月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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