裁判所
昭和32年5月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原審において論旨一、二のような主張をしなかった理由が所論のとおりであるとしても、民訴三九五条四号にあたるものではない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一
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