【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人和田良一の上告趣意第一点について、 所論領収書の記載内客に
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人和田良一の上告趣意第一点について、所論領収書の記載内客に徴し、被告人の自白の真実性を裏付け得ないこともないので論旨は採用し得ない。 同第二点は憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は第一審判決の法令違反を主張するに過ぎないし、被告人本人の上告趣意は、名を憲法違反にかる事実誤認及び量刑不当の主張、弁護人石高栄次郎同斎藤政信の上告趣意は事実誤認の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用して原判決を破棄すべき事由を認めることはできない。 よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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