【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山之内幸夫の上告趣意は、判例違反をいうが、実質は、所論私製けん銃が 金属性弾丸の発射機能を有する旨の原認定を争う事
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山之内幸夫の上告趣意は、判例違反をいうが、実質は、所論私製けん銃が 金属性弾丸の発射機能を有する旨の原認定を争う事実誤認の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五五年一二月一二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
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