【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山之内幸夫の上告趣意は、判例違反をいうが、実質は、所論私製けん銃が 金属性弾丸の発射機能を有する旨の原認定を争う事
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山之内幸夫の上告趣意は、判例違反をいうが、実質は、所論私製けん銃が金属性弾丸の発射機能を有する旨の原認定を争う事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -
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