昭和30(う)3130 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年1月24日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人後藤文彦及び被告人本人提出に係る各控訴趣意書に記載 されたとおりであるから茲にこれを引用し、これに

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判決文本文860 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人後藤文彦及び被告人本人提出に係る各控訴趣意書に記載されたとおりであるから茲にこれを引用し、これに対し次のように判断する。 弁護人の論旨第一点について原判決の挙示する所論各補強証拠が、すべて原審において謄本自体として証拠調の行われたものであることは所論のとおりである。而して原審公判調書によると、右補強証拠なる各書類は原審において検察官から謄本としての証拠調を請求したのに対し、被告人側から何ら異議を述べた形跡がないばかりでなく、右各書類を証拠とすることに同意したことが明らかであり、且つこれらの書類の原本は他の関連事件記録に編綴されて提出し難い事情にあるものと記録上推認し得られるので、これらの書類にして原本と相違しないことが認められる限り、適法な証拠調を行つた上、これを採証に供し得るものといわなければならない。ところで右各書類を査閲するに、いずれもこの末尾において板橋警察署員の「右は謄本である」旨の認証と当該署員の署名押印(但しA名義の窃盗被害届及び同訂正追加願届と題する各書面の謄本を除く)が存するので、他に特別の事情の認められない本件においては、右各謄本はそれぞれ供述者の署名押印ある当該原本を正写したものと認む<要旨>べきである。ただ前記A名義の分については、認証者たる同警察署員の署名が存するのみで、その名下</要旨>の押印を欠いているけれども、同書面の形式態様に徴すると、その認証者の押印がなくても当該原本を正確に写録したものであることを認めるに難くないのである。して見れば原審がこれら各謄本について証拠調を行い、これを補強証拠に供したのは毫も違法でない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事 に難くないのである。して見れば原審がこれら各謄本について証拠調を行い、これを補強証拠に供したのは毫も違法でない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事坂間孝司判事荒川省三)

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