【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人岡野富士松、同永田彦一郎の上告趣意第一点は、公職選挙法 二五二条一項の違憲を主張するけれども、その論
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人両名の弁護人岡野富士松、同永田彦一郎の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条一項の違憲を主張するけれども、その論旨の採用するに足りないことは当裁判所判例の既に示したところである(昭和二九年(あ)四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決参照)。その余の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、弁護人岡野富士松、同永田彦一郎の上告趣意第一点に関する裁判官池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見である。 池田裁判官の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日言渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。 昭和三〇年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
▼ クリックして全文を表示