昭和28(オ)1300 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
ファイル
hanrei-pdf-76678.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点ないし第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないもの であ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文331 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点ないし第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであり、同第四点は原審の認定に副わない事実を前提とする法令違反の主張であり、同第五点は判例違反をいうが、所論判例は本件に適切でなく、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る