昭和28(あ)2129 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A弁護人増岡章三被告人B弁護人桑名邦雄の各上告趣意(後記)第一点に ついて。  原審が、その第一回公判期日におい

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判決文本文663 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人増岡章三被告人B弁護人桑名邦雄の各上告趣意(後記)第一点について。 原審が、その第一回公判期日において弁護人の請求にかかる示談書の証拠調を却下し、その取調をしないまま判決を言渡したことは所論のとおりであるが、原判決はなんら所論引用の判例に反する判断をしたものでないから、原判決について判例違反を主張することは適法な上告理由とならない。かつ所論の前提とする理由について考えてみても、示談書が所論のように第一審判決後に成立したものであれば、かかる証拠につき、刑訴三九三条一項但書が、常に控訴審に証拠調の義務を課したものとは解されないのみならず、また原審は被告人Aについては、第一審の量刑を重きに失すると認め破棄自判し刑を減じ、被告人Bについては原審の量刑は失当でないと判示しているのであるから、所論の証拠を取り調べなかつたからといつて、所論引用の判例の趣旨にもなんら反するところはない。論旨はいずれにしても採用できない。 同第二点について。 所論は単なる量刑不当の主張であり、また訴訟法違反の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月一五日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官 島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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