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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人滝田時彦の上告趣意は、違憲をいうが、被告人の犯罪事実の認定は被告人の自白の外Aの検察官に対する供述調書謄本を補強証拠としてなされていることは第一審判決によつて明らかであるから所論はその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一〇月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。裁判長裁判官栗山茂- 1 -
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