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昭和41(あ)72 賍物故買

裁判所

昭和41年6月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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315 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。理由 被告人A、同Bの弁護人吉岡義三郎の上告趣意は、違憲をいうが、記録によるも原判決が被告人両名に対し朝鮮半島出身者であるため差別待遇して重い刑を科したと認められる資料はないから、右違憲の主張は前提を欠き、被告人Cの弁護人新井照雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号、被告人A、同Bに対して同一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年六月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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