裁判所
昭和26年8月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 広島高等裁判所 昭和25(ラ)9
459 文字
主文 本件特別抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 本件抗告理由について。所論認諾調書の効力を否定したからといつて、その判断の法律上の当否は格別それが直ちに裁判官の公正を妨ぐべき事情あるものということはできない。しかのみならず、所論戸籍抹消請求事件において裁判長判事Dのした認諾の効力を否定した裁判が仮りに誤りであつたとしても、単にそれだけの理由で別件であり且つ右認諾の効力と何等かの関連あることの主張の少しも認められない本件遺産処分同意の取消等請求事件を審判するにつき当然同判事に裁判の公正を妨げる事情がある場合に該当するといえないこと多言を要しない。その他所論は、本件につき同判事に裁判の公正を妨げる事情あることの主張も疏明もないのであるから、適法な特別抗告理由として採ることはできない。よつて、本件抗告は不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和二六年八月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示