昭和40(オ)775 仮登記抹消等請求並に本登記同意請求反訴

裁判年月日・裁判所
昭和41年5月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)1850
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人桑江常善の上告理由(一)について。  不動産登記法二条一号の仮登記も

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判決文本文708 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人桑江常善の上告理由(一)について。  不動産登記法二条一号の仮登記も、同条二号の仮登記も、結局後日なされる本登 記の順位を保全するためになされるものであるから、同条一号の仮登記によるべき 場合に同条二号の仮登記を申請し、該申請が受理されてすでに二号の仮登記がなさ れた以上、これを無効とすべきではなく、やはり順位保全の効力を有するものと解 すべきことは、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一七八号同三二年六月七日第 二小法廷判決・民集一一巻六号九三六頁)とするところであり、これと同趣旨に出 た原審の判断は相当である。論旨は、これと異なる独自の見解に立つて、原判決を 非難するに帰するものであつて、採用するに足りない。  同(二)について。  論旨は、原審で主張判断を経ない事項を主張して、原判決を非難するのであつて、 採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外  裁判官山田作之助は退官につき署名押印することができない。 - 1 -          裁判長裁判官    奥   野   健   一 - 2 - 2 -

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